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『ねこの法律とお金』渋谷寛
読書メモ
ruru
法律上猫は物(動産)扱いなので人間同様とはいかないが、様々な視点で適用できる法律があり、思っていたよりは守られている気がした。
正直もっと酷い扱いで何かあってもなすすべ無しかと思っていた。
2018年発行で最新情報か不明なので内容が更新されていくと助かる。
下記気になった項目をいくつか。
ペットホテルに預けた猫が脱走した
- 寄託契約が成立しているため、ペットホテル側には探す責任がある。
しかし見つからなかった場合、何ヶ月分もの高額な捜索費用を請求することは難しい。
損害賠償請求が認められたケースはある。<民法第709条・故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。>
ペットシッターに家に来てもらう際も逃げてしまった時のことが明記されているか確認する。
動物病院で「一切責任を負わない」は有効か?
- 手術時の承諾書などにサインをしていても、善良な管理者としての義務を果たしていなかったら無効。<民法644条・受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。>
人間の医療と同様に承諾書の内容をきちんと確認する!(患者名、説明を受けた日付、麻酔方法と内容、手術の危険性、経過予想と考えられる合併症、飼い主の質問や要望、費用など)
カルテの保管期間は3年間。<獣医師法施行規則第11条の2>
フードメーカーの損害賠償責任を問える?
- 国が定める基準や規格に合わないペットフードを製造、輸入・販売することを禁じる法律がある。<愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (ペットフード安全法)>
- 上記に違反していないがフードで体調不良になった場合はPL法で損害賠償請求することが考えられるが過去の事案は無い。
- ペット用品の欠陥での損賠賠償は企業の瑕疵担保責任や債務不履行を追及することになる。
パッケージの表示基準が義務付けられているので確認すること。
1.名称
2.原材料名(添加物含む)
3.賞味期限
4.事業者名称・住所
5.原産国名(最終加工工程を完了した国)
猫の埋葬について
- 猫は「動産」若しくは「財物」なので「副葬品」として一緒のお墓に入ることは法律上可能。ただしお墓によって規定があり、ダメな場合もある。
- ペット葬儀業者を直接規制する法律はないので信用性を十分確かめる必要がある。
今は考えたくないが調べておこうと思った件。
猫を託すための遺言書についても考えておく。
道路で車に魅かれていた猫を発見したら?
- 所有者または都道府県知事等に通報という努力義務がある。<動物愛護管理法第36条>
- 生きている場合は保健所や動物愛護センターに通報することになるが、殺処分の対象になることもあるので自分で保護。
動物の遺体はノミやダニが寄生していたり感染症にかかる恐れもあるので、ビニール手袋をして扱う。
自治体ごとに窓口があり、大体は引き取りに来てくれる。
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